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        메이지유신과 국민 행복의 탄생

        박삼헌 고려대학교 역사연구소 2013 사총 Vol.80 No.-

        近代転換期の日本では、happinessはその意味が運や福のように私的領域に属する場合は幸、天賦人権のような公的領域に属する場合は幸福に翻訳された。そして、このように意識的区分された翻訳語の幸福は「国民一般」を主体とする文明の象徴として登場した。一方、幕府廃止の名分として王政復古をあげて成立した「公明盛大な政体」=「皇国」は、国家(政府)の必要条件として登場した翻訳語の幸福を「皇国」の充分条件に変化させる土台となった。こうした中で「文明」という用語と結合した「維新」を実践する天皇の存在、そして台湾侵攻という近代日本における最初の海外派兵は「国民の幸福」が「国家の幸福」に置換できる意味として認識される決定的な役割を果たした。しかし、こうした間に国家体制の構想から排除されていた「国民」が国会開設を要求しながら能動的に行動し始めながら「人民の幸福」をめぐる談論は複雑な様相を表した。自由党と立憲改進党が第一の綱領として「人民幸福」を採択したのは、その帰結点でもあった。しかし、民権の発展こそ国権の発展を支えるという主張を掲げた自由民権運動の特性上、幸福の主体は「人民」というより国権確立を前提にする「国民」に近いものであった。そして、1887年の保安条例は両政党が掲げた「人民」の幸福を「臣民」の幸福へ収斂させる決定的な役割を果たしたし、「臣民の幸福」を天皇の建言に帰属させる「大日本帝国憲法」が「臣民の幸福」として認識されることで、翻訳語の幸福から始った近代日本における幸福の談論はそのケジメをつけるようになるのである。

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        이와쿠라 사절단의 역사적 의미 재고찰

        박삼헌 한국일본학회 2014 日本學報 Vol.98 No.-

        本稿は、日本の近代化と富国強兵を進めるために西洋の近代国家を「視察」したと評価される岩倉使節団を対象として、西洋の国民国家「体験」という観点からその歴史的意味を再検討したものである。 その結果、使節団は、西洋の国民国家システムを「視察」するうちに、当時において依然として造られていた国民国家間の儀礼と象徴空間を自然に「体験」することで「西洋」=文明という文明史的な認識を体得したのである。そして、こうした使節団の認識は、寄航しながら「体験」するアジアをオリエンタリズム的眼差で認識することになる。 しかし、まだこの段階では、西洋と比べて日本とアジアを同一化する眼差も存在したということに使節団の「オリエンタリズム」がもつ特徴があるのである。

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        가토 히로유키(加藤弘之)의 후기사상 -입헌적 족부통치론을 중심으로-

        박삼헌 고려대학교 역사연구소 2010 사총 Vol.70 No.-

        本稿は、加藤弘之の国家思想が大日本帝国憲法の発布と日清戦争や日露戦争を経ながら、 「忠君愛国」という道徳の原理で 「万世一系の天皇」による国家支配体制を正当化する 「立憲的族父統治論」を 「我が国体論」という国家思想として再構築する過程を分析したものである。勿論、ここでの 「国体」は1881年に彼自ら『国体新論』の絶版を宣言しながら使わなくなった 「万国と同一な国体=真成の国家」を意味する用語ではなく、 「古代以来の伝統に基づく日本国家の特質、特にその統一性と連続性、そしてその特質を維持してきた国民性などを包括する概念」を意味する用語である。要するに、加藤の後期思想は、 「我が国体」を 「立憲的族父統治論」で説明するもう一つの 「国体論」であったのである。

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        일본학 : 천칭폐지령과 메이지유신

        박삼헌 고려대학교 일본학연구센터 2014 일본연구 Vol.21 No.-

        本稿では、賤稱廢止令の發布を前後にして登場する穢多·非人關連の談論を、近代日本の國民形成という觀點から再構成したものである。これは、近代日本の小數者として差別をいけてきた穢多·非人出身の「部落民」に明治維新がどのような意味であったのか探ってみる作業でもあった。その結果は、次のように纏めることができる。一つ、幕末の對外危機という外的環境の變化の中で、支配層において穢多は「日本人」の資格をえるためには神社參拜という穢れの불いを必ずしなければならない差別的な存在として認識された反面、穢多自らは、穢れの불いという條件と關係なく「國恩」に報いるために「先鋒で死力」を盡くすことができる存在=「日本人」という自覺が出始めたのである。要するに、幕末の對外危機という環境の中で、穢多自らが誰よりも前に立って領土を守り、國恩に報いる國家レベルの行爲こそ「穢多という二文字」廢止の重要な用件であることを認識するようになったのである。二つ、王政復古以後にも、以前として穢れの불いという條件が賤稱廢止の前提として維持されていた。しかし、一方では、同じ人類にも關わらず、穢多·非人という存在をひとではないという取扱いするのは、天理にぐれるとともに、外國と交流する今日にそのまま放置することは國辱であるという國家主義的な論理を根據にして賤稱廢止が主張されるようになった。三つ、實際に賤稱廢止令が發布されてから、これに對する平民の抵抗が激化する中で、各懸では穢多の穢れの불いというパフォ-マンスを行うことで反發する平民を說得しようとした。國家的レベルでは、士民平等という「文明一新」に基づいて賤稱廢止令が發布されたが、各地域でこの法令を執行するためには、穢れの불いという神道的行爲からその正當性を主張するしかなかったのである。これは身分的に百姓と異なった穢多が百姓と同一の「皇國人民」となるためには、「文明一新」を天皇に收斂し、これを「一君萬民」というスロ-ガンで具體化する王政復古イデオロギ-が必修的であったのを示している。結論的に、明治天皇の名でが發布された賤稱廢止令という存在は、部落民において明治維新が、一方では自分を束縛してきた身分からの解放を、他方では新たに創出された天皇制という呪術への束縛を意味することであった。

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