家業承継は、経営者とその家族を中心として経営されている事業である家業を、現経営者から、その家族である後継者に経営権を承継させることを言う。韓国では、高齢化社会の到来...

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서울 : 고려대학교 대학원, 2019
2019
한국어
서울
A study on improvement of the legal reserve for facilitation of the family business succession
家業承繼の円滑化を目的とする遺留分制度の改善案に關する硏究
vi, 201 p. ; 26 cm
지도교수: 신영호
부록: 중소기업에서의 경영승계의 원활화에 관한 법률(2008년 법률 제33호)
참고문헌: p. 172-181
I804:11009-000000083577
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家業承継は、経営者とその家族を中心として経営されている事業である家業を、現経営者から、その家族である後継者に経営権を承継させることを言う。韓国では、高齢化社会の到来...
家業承継は、経営者とその家族を中心として経営されている事業である家業を、現経営者から、その家族である後継者に経営権を承継させることを言う。韓国では、高齢化社会の到来により、現経営者の平均年齢も上昇し、家業承継を準備する経営者も増加しており、円滑な家業承継が必要な状況にある。また、中小企業は家業である場合が多いが、中小企業は国家経済、国民の雇用先確保等の面で重要であるため、中小企業の円滑な家業承継を推進する必要がある。しかし、韓国において、遺留分制度は1977年に導入されたが、遺留分制度の存在により、円滑な家業承継が阻害されうるという問題がある。家業の経営者である被相続人の所有する自社株式及びその他の事業用資産を、贈与又は遺贈により家業の後継者に集中的に承継させることが、家業承継において必須であるが、他の相続人の遺留分返還請求権の行使により、円滑な家業承継ができなくなるためだ。特に、後継者が自社株式を返還することになれば、経営権を確保できなくなるおそれがあり、家業を廃業するという結果にもなりかねない。
このような現況の背景を、歴史的観点から検討すると、古代以降、前近代まで家産承継のために相続制度及び遺留分制度が置かれていたため、家産承継と遺留分制度の衝突は存在しなかった。しかし、近代法においては、家産承継のためではなく、家族の扶養、相続人間の公平、相続財産の清算等が遺留分制度の目的となり、遺留分制度と家産承継の衝突が生じるようになった。また、近代以降、家族共同体が生産共同体であったという意義を失うようになり、家産承継が相続の目的ではなくなるという変化が起きた。家産承継の形態の一つである貴族の伝来財産承継も貴族制度に対抗する近代的精神により、漸次的に廃止された。ただし、家産承継が必要である農家相続に関しては、主に特別法により、後継者への集中的な財産の承継を許容することにより、この衝突を解決されようと図られた。
一方、現代においては、家産承継に代わって家業承継が登場し、これは一般的な相続とは異なり、事業用資産を後継者に集中的に相続させる必要があるため、現代の相続制度及び遺留分制度が適用されることがそぐわないという特徴がある。遺産は、被相続人の個人財産と事業用資産から構成され、これらは全て遺留分返還請求権の対象になるため、遺留分返還請求権の行使により、後継者が事業用資産を円滑に承継することができないという問題が発生するためだ。
現代における比較法上の家業承継と遺留分制度の衝突の解決策を検討してみると、フランスとドイツでは遺留分制度の目的である家族間の平等を重視するという背景により、家業承継のために根本的な遺留分権を制限する制度を導入しておらず、家業承継の円滑化のために遺留分返還の猶予を許容する制度等、周辺的な解決策を設けることにより、解決を図っている。一方、日本においては、上記のような遺留分制度が円滑な家業承継の障害となっているという問題意識から、2009年3月に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」で、遺留分に関わる民法の特例として、後継者に有利に遺留分制度を緩和する制度を設けた。この遺留分特例は、中小企業の家業承継において、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産に算入しない等の制度により、非後継者である相続人の遺留分返還請求権を制限する民法の特例である。この制度は家業承継の円滑化を図ることができ、被相続人の生前に相続紛争を一定程度解決することにも役立つ。
韓国における、家業承継と遺留分制度の衝突に関する解決策を検討してみると、中小企業の経済上の重要性と高齢化社会の到来による家業承継円滑化の必要性及び重大性を考慮すると、家業承継の場合に限定して、遺留分を制限することにより、家業承継を円滑化する立法が必要である。遺留分権を制限する立法においては、家族間の公平という遺留分制度の目的に照らして、事業用財産を後継者が承継するとしても、実質的公平を実現する制度設計をするべきである。日本における遺留分特例と類似する、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外し、非後継者である遺留分権利者がその代償を受け取ることができるという制度設計を行えば、非後継者にとっても有益な制度になる。
非後継者が遺留分返還請求権を行使しようとする場合、家業の経営に関与しない遺留分権利者にとっては、株式、その他の事業用財産の価額及び後継者に贈与された財産の価額を把握することが難しく、訴訟提起等の手続も負担になる。しかし、遺留分特例を利用すれば、合意時における事業用財産の価額等の情報を後継者との間で共有することができ、一般的な相続の場合よりも、遺産分配をより便宜的に行える方法だと言える。それだけではなく、遺留分返還請求は家族間の紛争を深刻化させ、共同相続人間の人的連帯関係を破壊する憂慮があるが、遺留分特例の合意はこれを回避する効果を期待することができる。
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