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        日本における契約法の現代化動向と展望

        角田 美穂子 부산대학교 법학연구소 2011 법학연구 Vol.52 No.2

        日本では、2009年11月に法制審議会に民法(債権関係)改正部会が設置され、契約関連規定については110余年を経て抜本的な改正に向けた審議が進められており、その審議も第一段階を終えつつある。日本における契約法の現代化を必要とする要因について、経済․社会の変化にあわせ、国民にとってわかりやすい、使いやすい民法にするべきであるという点に異論はない。しかし、国家戦略的思考に裏打ちされた国際的動向の摂取の方向性と、現在の法実務․理論に対する評価については大いに評価が分かれる。それが、そのまま民法(債権法)改正検討委員会の示した債権法改正の基本方針(2009年4月29日)に対する評価․態度と直結する。たとえば、債務不履行の過失責任主義の放棄の是非をめぐって、主として実務家からはその必要性につき疑問が提起されている。消滅時効の効果をめぐっては、物上保証人や保証人の取扱いが変更されかねないだけに、より深刻な問題である。他方、電子契約については、齟齬があるのは、民法典制定当時と現代の情報伝達手段の間であって、情報技術による利便性は各国で共通していることから、国際的なルールの共通化の要請も強く、現代化の方向性は比較的見通しやすい。次に、消費者契約をめぐっては、どのような民法典を目指すかという民法典の現代性回復のスタンスそのものが問われる。これは、民商統一法典を志向し「人」概念の分節化を認めるか、それとも消費者法典を目指すべきかという問題とも繋がる。新たな契約類型に対する対応も、現時点では見通すことは難しい。民法(債権法)改正検討委員会が示した中二階の契約類型としての「役務提供」という斬新な提案に対する評価もわかれる。資金移動取引ないし振込契約などの典型契約化も提案されている。

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