現在、実務上、著作物の利用においては、各利用者が複数の著作権者から逐次その利用の許諾を受ける形態よりも、複数の著作権者等から権限を委託された著作権管理団体が各利用者に...
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2017
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저작권 ; 공연권 ; 신탁관리단체 ; 확대된 집중관리제도 ; 著作権 ; Copyright ; 公演権 ; Performance Right ; 信託管理団体 ; Trust Management Group ; 拡大した集中管理制度 ; Extended Collective License
KCI등재후보
학술저널
446-491(46쪽)
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現在、実務上、著作物の利用においては、各利用者が複数の著作権者から逐次その利用の許諾を受ける形態よりも、複数の著作権者等から権限を委託された著作権管理団体が各利用者に...
現在、実務上、著作物の利用においては、各利用者が複数の著作権者から逐次その利用の許諾を受ける形態よりも、複数の著作権者等から権限を委託された著作権管理団体が各利用者に対して包括的な著作物の利用を許諾する形態が広く行われていると言える。
音楽著作物の信託管理団体には、韓国音楽著作権協会を筆頭とした著作権信託管理団体及び韓国音盤産業協会を筆頭とした著作隣接権信託管理団体があり、従来、かかる団体と利用者との間の利用許諾契約は、その包括性に限らず、各利用者に対する関係で独占的地位を有しているた引、法的問題点が少なからず存在した。
このような問題点と関連し、最近、韓国における公演権に基づく使用料の請求が、映像著作物の特例規定によって妨げられた韓国での判決があり、また隣国である日本では、包括的な使用料徴収方法が新規業者の参入を著しく困難にするものとして独占禁止法に違反する旨の最高裁判所の判決があったた引、これらに対する分析が求引られた。
また、著作権信託管理団体に対しては、精算と分配の不透明性等について多くの改善の必要性が提起されているのが事実である。そのた引、本稿では、かかる改善を目的にその導入が議論されている制度のみならず、拡大した集中管理制度等の今後の実務的な改善方案を模索してみようと思う。
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