本の論文は行政行爲の公定力と構成要件的 效力の區別に關する內容だ。すなわち、博統的には公定力の中に構成要件的效力を含んでいると思うのに比べて最近には兩者を區分しなければ...
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다국어 초록 (Multilingual Abstract)
本の論文は行政行爲の公定力と構成要件的 效力の區別に關する內容だ。すなわち、博統的には公定力の中に構成要件的效力を含んでいると思うのに比べて最近には兩者を區分しなければ...
本の論文は行政行爲の公定力と構成要件的 效力の區別に關する內容だ。すなわち、博統的には公定力の中に構成要件的效力を含んでいると思うのに比べて最近には兩者を區分しなければならないという見解がある。このような學說すなわち、否定說と肯定說に關する內容を本の論文で扱っている。
結論的に言わば行政行爲の公定力と構成要件的效力はその拘束力の性質が違って、その拘束力の認定根據が違って、その拘束力の人的範圍が違うから區別しなければならない。したがって實際上の觀點で見る時兩者の差異はないと言えるが、根據が違って性質が違なば他に扱うのが論理體系に適當だらう。すなわち、實際上の觀點で公定力と構成要件的效力が區別される實益があるをよく見る時どんな行政行爲が取り消しされないで存續する限り、その行爲の公定力と構成要件的效力は同時になることで、もし取り消しされたら公定力と構成要件的效力も皆消減するはずなので兩者の區別必要性はないと語せるが、兩者はその根據·性質が違うので論理上他に扱うことが當然だ.
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