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      소프트웨어관련 특허 소고 - 일본의 이치타로사건을 중심으로 - = ソフトウェア関連特許についての若干の考察

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      https://www.riss.kr/link?id=A107157334

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      국문 초록 (Abstract)

      日本では、2003年民事訴訟法が改正され、管轄集中と大合議裁判が可能となり、2004年には、知的財産高等裁判所設置法が制定され、2005年4月から施工されるようになった。最近日本ではソフトウェア特許関連の紛争事件が発生した。いわゆる「一太郎事件」である。本件は、日本で有名な日本語のワᅮドプロセッサ「一太郎」及び総合グラフィックソフトウェアの「花子」の製造·販売などを差止請求訴訟であった第1審判決に対する控訴審判決が下された。第1審である東京地方裁判所では、原告松下電器株式会社が勝訴したが、控訴審である知的財産高等裁判所において、これとは逆の判決が下され世間の注目を浴びた事件である。
      本件は、今後発生するソフトウェア関連特許をめぐる侵害訴訟において少なからず影響を与えることが予想される。ここで、本稿において、第1審判決と知的財産高等裁判所の判決とを比較·検討した上で、本事件から得られた幾つかの論点を整理することにより、国內で同じ事件が生じた場合、どのような結論に下されるべきかその方向性を提示し、今後類似の訴訟に対処すべき理論的な根拠を備えることに目的がある。
      ソフトウェア関連特許は、ハードウェアと連携して機能する特性を有するところ、ソフトウェアに関連してその特許性を判断するに当っては、当該発明の本質的な構成要素がなにかを先決問題として考慮したうえで、その本質的な構成要素がg然法則に該当するか否かにっいて判断すべきであることの必要性を認識させた事件であると評価できる。
      また、ソフトウェア特許の場合には、新規性や進歩性の判断も重要な意味を持つものとして機能するという点である。特に、新規性の判断については、特許出願時点において、国內外における技術の存在如何までも判断しなければならないので、特許行政の観点からは、過大な行政負担とならざるを得ないし、発明家や企業にとっては、新規性の判断の地域的範囲が国内外に及ぶ点を考慮して、先行技術の調査の重要性も立証された事件ともいえる。
      また、ソフトウェアとハードウェアとの相互連携性の特性から来る間接侵害の成立問題、侵害を成立させるための範囲設定の問題、範囲設定の拡大ないし縮小の問題について、今後論議が活発になる可能性があることを指摘したい。一つ留意すべきことは、間接侵害の適用範囲と関連して、その範囲を拡大するための侵害者の主観的要件の導入についての論議も十分に行われるべきであるが、主観的要件導入による保護範囲が拡大しすぎないように理論的な工夫も必要であると思われる。
      最後に、本件を通して、ソフトウェア特許と関連しては、既存技術の組合せなどによる進歩性要件の判断を困難とさせる要素が内在しており、紛争の余地が多いということを考慮すると、今後続けてより根本的かつ慎重な議論を必要とする分野であると思われる。
      では、幾つかの制度の在り方について議論していた。しかし、最終的には、既存の団体商標制度の枠組みを利用U地域団体商標という新しい制度を導入するかたちに落ち着いた^地域団体商標制度は、団体商標制度の法的構成を借用したこと、地域の名称を含む商標の登録要件を緩和したことの二つの点に特色がある。団体商標制度については、平成8年(西暦1996年)の法改正の際、地域の名称を要部とする商標を特別に認めるかどうか検討された経緯もある。その際、当初、1995年5月18日付けの工業所有権審議会商標問題検討小委員会報告書では、「団体商標について不登録事由中第3条1項3号の「産地」等に該当する表示であっても使用態様等を総合勘案して識別力がある場合には登録を認めることができるよう措置することとする」旨の答申がなされたが、同審議会の1995年12月13日付けの『商標法等の改正に関する答申』では、単に団体の出願であるからという理由のみで識別力の基準を緩和U識別力を容易に認めることは、商標法の原則に大きな変更をもたらすこととなり、認められないと結論している。今回の法改正は、こうした議論の存在を背景になされたものTある。そこで、以下では、平成8年(1996年)法改正の経緯をふまえ、団体商標制度における産地表示の保護について、団体商標制度の特質、パリ条約上の根拠、産地表示保護との関係や団体性から生じる問題点を概観した上で、今回の法改正で新たに導入されることになった地域団体商標制度の概要について説明する。
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      日本では、2003年民事訴訟法が改正され、管轄集中と大合議裁判が可能となり、2004年には、知的財産高等裁判所設置法が制定され、2005年4月から施工されるようになった。最近日本ではソ...

      日本では、2003年民事訴訟法が改正され、管轄集中と大合議裁判が可能となり、2004年には、知的財産高等裁判所設置法が制定され、2005年4月から施工されるようになった。最近日本ではソフトウェア特許関連の紛争事件が発生した。いわゆる「一太郎事件」である。本件は、日本で有名な日本語のワᅮドプロセッサ「一太郎」及び総合グラフィックソフトウェアの「花子」の製造·販売などを差止請求訴訟であった第1審判決に対する控訴審判決が下された。第1審である東京地方裁判所では、原告松下電器株式会社が勝訴したが、控訴審である知的財産高等裁判所において、これとは逆の判決が下され世間の注目を浴びた事件である。
      本件は、今後発生するソフトウェア関連特許をめぐる侵害訴訟において少なからず影響を与えることが予想される。ここで、本稿において、第1審判決と知的財産高等裁判所の判決とを比較·検討した上で、本事件から得られた幾つかの論点を整理することにより、国內で同じ事件が生じた場合、どのような結論に下されるべきかその方向性を提示し、今後類似の訴訟に対処すべき理論的な根拠を備えることに目的がある。
      ソフトウェア関連特許は、ハードウェアと連携して機能する特性を有するところ、ソフトウェアに関連してその特許性を判断するに当っては、当該発明の本質的な構成要素がなにかを先決問題として考慮したうえで、その本質的な構成要素がg然法則に該当するか否かにっいて判断すべきであることの必要性を認識させた事件であると評価できる。
      また、ソフトウェア特許の場合には、新規性や進歩性の判断も重要な意味を持つものとして機能するという点である。特に、新規性の判断については、特許出願時点において、国內外における技術の存在如何までも判断しなければならないので、特許行政の観点からは、過大な行政負担とならざるを得ないし、発明家や企業にとっては、新規性の判断の地域的範囲が国内外に及ぶ点を考慮して、先行技術の調査の重要性も立証された事件ともいえる。
      また、ソフトウェアとハードウェアとの相互連携性の特性から来る間接侵害の成立問題、侵害を成立させるための範囲設定の問題、範囲設定の拡大ないし縮小の問題について、今後論議が活発になる可能性があることを指摘したい。一つ留意すべきことは、間接侵害の適用範囲と関連して、その範囲を拡大するための侵害者の主観的要件の導入についての論議も十分に行われるべきであるが、主観的要件導入による保護範囲が拡大しすぎないように理論的な工夫も必要であると思われる。
      最後に、本件を通して、ソフトウェア特許と関連しては、既存技術の組合せなどによる進歩性要件の判断を困難とさせる要素が内在しており、紛争の余地が多いということを考慮すると、今後続けてより根本的かつ慎重な議論を必要とする分野であると思われる。
      では、幾つかの制度の在り方について議論していた。しかし、最終的には、既存の団体商標制度の枠組みを利用U地域団体商標という新しい制度を導入するかたちに落ち着いた^地域団体商標制度は、団体商標制度の法的構成を借用したこと、地域の名称を含む商標の登録要件を緩和したことの二つの点に特色がある。団体商標制度については、平成8年(西暦1996年)の法改正の際、地域の名称を要部とする商標を特別に認めるかどうか検討された経緯もある。その際、当初、1995年5月18日付けの工業所有権審議会商標問題検討小委員会報告書では、「団体商標について不登録事由中第3条1項3号の「産地」等に該当する表示であっても使用態様等を総合勘案して識別力がある場合には登録を認めることができるよう措置することとする」旨の答申がなされたが、同審議会の1995年12月13日付けの『商標法等の改正に関する答申』では、単に団体の出願であるからという理由のみで識別力の基準を緩和U識別力を容易に認めることは、商標法の原則に大きな変更をもたらすこととなり、認められないと結論している。今回の法改正は、こうした議論の存在を背景になされたものTある。そこで、以下では、平成8年(1996年)法改正の経緯をふまえ、団体商標制度における産地表示の保護について、団体商標制度の特質、パリ条約上の根拠、産地表示保護との関係や団体性から生じる問題点を概観した上で、今回の法改正で新たに導入されることになった地域団体商標制度の概要について説明する。

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