本報告は、日本における下請けの構造が労働法上いかなる問題をもたらし、どのような対応が行われているかを紹介するものである。ここでいう下請けは、ある企業がその行う事業活動...
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다국어 초록 (Multilingual Abstract)
本報告は、日本における下請けの構造が労働法上いかなる問題をもたらし、どのような対応が行われているかを紹介するものである。ここでいう下請けは、ある企業がその行う事業活動...
本報告は、日本における下請けの構造が労働法上いかなる問題をもたらし、どのような対応が行われているかを紹介するものである。ここでいう下請けは、ある企業がその行う事業活動の全部または一部につき、他の企業に発注して行わせることを意味している。このような下請けは、業種を問わず広く発生しうるものであるが、伝統的に建設業や造船業において、また、最近では製造業においても広く利用されている。法的には、仕事の完成を目的とする民法上の請負契約が利用されることが多いが、それ以外の委任契約ないし業務委託契約が用いられることもある。また、下請けがなされる場合、製造業などでは、下請け企業(単に請負企業と呼ばれることもある)が発注企業と別に自らの事業所において製品を生産し、それを発注企業に納入することも多い(製造業において、部品の製造業者が完成品の組立て業者に部品を納入するような場合)。他方、特に建設業や造船業では、建築物や船舶の存在する特定の場所で様々な作業が行われることが必要となるので、発注企業ないし元請け企業(発注企業は、自ら建設業務等を行う場合と単に発注するだけの場合とがあるが、以下では、発注企業が自ら建設業務等も行う場合は、元請け企業と呼ぶこ* 慶應義塾大学(日本)とにする)の事業所内において、請負企業が下請けとしての事業活動を行うこととなる。こうした現象は構内下請けと呼ばれる。なお、労働者派遣法によって行われる労働者派遣は、請負や業務委託とは異なるものであり、独自の法規制がなされているが、受け入れ企業が送り出し企業の労働者を自らの事業所で就労させる点では構内下請けと共通した側面があるので、本報告では必要に応じ取り上げている。 law
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本報告は、日本における下請けの構造が労働法上いかなる問題をもたらし、どのような対応が行われているかを紹介するものである。ここでいう下請けは、ある企業がその行う事業活動...
本報告は、日本における下請けの構造が労働法上いかなる問題をもたらし、どのような対応が行われているかを紹介するものである。ここでいう下請けは、ある企業がその行う事業活動の全部または一部につき、他の企業に発注して行わせることを意味している。このような下請けは、業種を問わず広く発生しうるものであるが、伝統的に建設業や造船業において、また、最近では製造業においても広く利用されている。法的には、仕事の完成を目的とする民法上の請負契約が利用されることが多いが、それ以外の委任契約ないし業務委託契約が用いられることもある。また、下請けがなされる場合、製造業などでは、下請け企業(単に請負企業と呼ばれることもある)が発注企業と別に自らの事業所において製品を生産し、それを発注企業に納入することも多い(製造業において、部品の製造業者が完成品の組立て業者に部品を納入するような場合)。他方、特に建設業や造船業では、建築物や船舶の存在する特定の場所で様々な作業が行われることが必要となるので、発注企業ないし元請け企業(発注企業は、自ら建設業務等を行う場合と単に発注するだけの場合とがあるが、以下では、発注企業が自ら建設業務等も行う場合は、元請け企業と呼ぶこ* 慶應義塾大学(日本)とにする)の事業所内において、請負企業が下請けとしての事業活動を行うこととなる。こうした現象は構内下請けと呼ばれる。なお、労働者派遣法によって行われる労働者派遣は、請負や業務委託とは異なるものであり、独自の法規制がなされているが、受け入れ企業が送り出し企業の労働者を自らの事業所で就労させる点では構内下請けと共通した側面があるので、本報告では必要に応じ取り上げている。
미성년 범죄자와 미국 수정헌법 8조 해석의 확장 -미국 연방대법원의 Graham v. Florida 사건이 가지는 의미-
중국 토지제도의 변화 경험과 북한의 토지제도 변화 가능성
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2014-12-23 | 학회명변경 | 영문명 : Law Research Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies -> The HUFS Law Research Institute | ![]() |
2014-12-22 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> HUFS Law Review | ![]() |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2007-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.97 | 0.97 | 0.75 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.72 | 0.69 | 0.856 | 0.38 |