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      固定資産稅制の課題と展望 - 土地に係る固定資産税制を中心に -

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      https://www.riss.kr/link?id=A108633497

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      固定資産税における土地の評価は、平成6年度(1994年度)の評価替えにおいて、公的土地評価相互の均衡化·適止化を推進する一環として、地価公示価格の7割程度とすることとされ、以来、わが国の地価公示価格、相続税路線価及び固定資産税評価額は、地価公示価格を10とした場たに、相続税路線価が8、固定資産税評価額が7の割合で均衡化することとなった。
      しかし、1980年代未から1990年代前半にかけてのいわゆるバブル経済の生成に伴う地価高騰とその崩壊に伴う地価の急落に基因して、土地に係る固定資産税制は、後追い的に度重なる改正が行われた結果、制度の仕組みに大きな歪みが生じることとなった。また、平成6年度(1994年度)の評価替え前において、各市町村の固定資産税負担の水準に不均衡が生じていたこともあって、当時から15年経過した今日においても、土地に係る固定資産税制は、種々の問題を抱えているといえる。
      すなわち、①同じ固定資産税評価額の土地であっても、地域によって負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)にアンバランスが生じており、これを早期に均衡化しなければならないこと、②地価に連動する現行固定資産税制は、固定資産税の応益税としての性格に照らし、また、市町村の提供する行政サービスを賄う基幹税としての固定資産税の役割に照らし、将来ともこのような税制の姿でよいのかどうか、少なからず疑問があると考えられること、③現在、固定資產税評価額は、固定資產税の算定のみならず、不動産取得税、登錄免許税、相続税、贈与税の税額の算定上、課税標準として用いられており、重要な指標となっているが、地価に連動する固定資産税評価額は、現状のままでは必ずしも適切な課税標準といえるのかどうか、疑問があると考えられることである。
      したがって、現行固定資産税制は、国税·地方税を通じた資産課税の拔本改的も視野に入れつつ、次のような視点から、見直しを検討すべきである。
      すなわち、まず第一に、土地に係る課税標準額の算定を簡明なものとするよう、 商業地等の課税標準額は、地方税法の本則として一律に固定資產税評価額の3分の2とし、負担水準がそれに追いついていない土地の課税標準額は、そこから一定額を控除する仕組みとする。また、この控除額の程度も法定した上で、選択の範囲を設け、その範囲の選択は地力団体の判断に委ねることとする。住宅用地についても、同様に、負担水準が特例額に達していない土地の課税標準額は、そこから一定額を控除する仕組みとする。
      第二に、土地の固定資產税評価額は地価公示価格の7割程度とする原則は維持しつつ、税負担の算定の基礎となる課税標塾額については、各市町村が地価動向を緩和して弾力的に決定できるよう、条例により「調整課税係数』(例えば、0.9から1.1までの範囲)を決定できる仕組みとすることである。
      第三に、土地に係る税の課税標準額は、他の税の課税標準として用いられている重要な指標であることから、国税·地方税を通じた評価額の一本化を日指すよう、都道府県単位の「土地評価機構』(仮称)を設置し、国税·地方税の資產の評価を統一的に実施していくことを検討すべきである。
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      固定資産税における土地の評価は、平成6年度(1994年度)の評価替えにおいて、公的土地評価相互の均衡化·適止化を推進する一環として、地価公示価格の7割程度とすることとされ、以来、...

      固定資産税における土地の評価は、平成6年度(1994年度)の評価替えにおいて、公的土地評価相互の均衡化·適止化を推進する一環として、地価公示価格の7割程度とすることとされ、以来、わが国の地価公示価格、相続税路線価及び固定資産税評価額は、地価公示価格を10とした場たに、相続税路線価が8、固定資産税評価額が7の割合で均衡化することとなった。
      しかし、1980年代未から1990年代前半にかけてのいわゆるバブル経済の生成に伴う地価高騰とその崩壊に伴う地価の急落に基因して、土地に係る固定資産税制は、後追い的に度重なる改正が行われた結果、制度の仕組みに大きな歪みが生じることとなった。また、平成6年度(1994年度)の評価替え前において、各市町村の固定資産税負担の水準に不均衡が生じていたこともあって、当時から15年経過した今日においても、土地に係る固定資産税制は、種々の問題を抱えているといえる。
      すなわち、①同じ固定資産税評価額の土地であっても、地域によって負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)にアンバランスが生じており、これを早期に均衡化しなければならないこと、②地価に連動する現行固定資産税制は、固定資産税の応益税としての性格に照らし、また、市町村の提供する行政サービスを賄う基幹税としての固定資産税の役割に照らし、将来ともこのような税制の姿でよいのかどうか、少なからず疑問があると考えられること、③現在、固定資產税評価額は、固定資產税の算定のみならず、不動産取得税、登錄免許税、相続税、贈与税の税額の算定上、課税標準として用いられており、重要な指標となっているが、地価に連動する固定資産税評価額は、現状のままでは必ずしも適切な課税標準といえるのかどうか、疑問があると考えられることである。
      したがって、現行固定資産税制は、国税·地方税を通じた資産課税の拔本改的も視野に入れつつ、次のような視点から、見直しを検討すべきである。
      すなわち、まず第一に、土地に係る課税標準額の算定を簡明なものとするよう、 商業地等の課税標準額は、地方税法の本則として一律に固定資產税評価額の3分の2とし、負担水準がそれに追いついていない土地の課税標準額は、そこから一定額を控除する仕組みとする。また、この控除額の程度も法定した上で、選択の範囲を設け、その範囲の選択は地力団体の判断に委ねることとする。住宅用地についても、同様に、負担水準が特例額に達していない土地の課税標準額は、そこから一定額を控除する仕組みとする。
      第二に、土地の固定資產税評価額は地価公示価格の7割程度とする原則は維持しつつ、税負担の算定の基礎となる課税標塾額については、各市町村が地価動向を緩和して弾力的に決定できるよう、条例により「調整課税係数』(例えば、0.9から1.1までの範囲)を決定できる仕組みとすることである。
      第三に、土地に係る税の課税標準額は、他の税の課税標準として用いられている重要な指標であることから、国税·地方税を通じた評価額の一本化を日指すよう、都道府県単位の「土地評価機構』(仮称)を設置し、国税·地方税の資產の評価を統一的に実施していくことを検討すべきである。

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