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      일본의 소년법개정과 엄벌화 = Juvenile Law Revision and Severe Punishment Policy in Japan

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      少年法における、罪を犯した少年に対する刑事処分の特則には死刑 の緩和や労役場留置を行わないなど様々なものがある。この中、無期 刑に代替する有期刑と不定期刑は自由刑に関する...

      少年法における、罪を犯した少年に対する刑事処分の特則には死刑 の緩和や労役場留置を行わないなど様々なものがある。この中、無期 刑に代替する有期刑と不定期刑は自由刑に関する特則として位置づけ られる。その趣旨は、未成熟な段階にあり、可塑性に富む少年に対し ては、社会復帰の機会をより与えるという教育的な観点、行為時に少 年の場合、人格的な未熟さの故に、成人に比べ刑事責任が減少すると いう刑事責任論からの観点及び年少者に対して過酷な刑罰は避けるべ きという人道的な観点から説明されている。このような少年に対する 刑事処分での特則は、一九二三年施行の大正少年法より導入されそれ 以後続いてきている。 しかし、二〇一四年四月一日「少年法の一部を改正する法律」が成立 し、この少年に対する刑事処分の特則の改正が行われた。改正内容 は、まず、十八歳未満の少年に対する無期刑に代わる有期刑について で、従来の日本少年法第五一条第二項は、「罪を犯すとき十八歳に満 たない者に対しては、無期刑をもって処断すべきときであっても、有 期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑 は、十年以上十五年以下において言い渡す」とし、その場合、仮釈放については三年が経過したときにできるとしていたのを、第五一条第 二項の刑を「十年以上二十年以下において言い渡す」と改め、また、 仮釈放ができる期間の経過を、三年が経過したときからその刑の三分 の一が経過したときに改めた。 また、不定期刑についてで、従来は、「少年に対して長期三年以上の 有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内に おいて、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を 超える刑をもって処断すべき時は、短期を五年に短縮する」とし、 「前項の規定によって言い渡すべき刑については、短期は五年、長 期十年を超えることはできない」としているのを、「少年に対して 有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、処断すべき刑の範 囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十 年を下回るときは、長期から五年を減じた期間)を下回らない範囲 内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長 期は十五年、短期は十年を超えることはできない」とし、また、 「前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更 生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべ き刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回ら ない範囲内において、これを定めることができる。この場合におい ては、刑法十四条第二項の規定を準用する」とした。 いずれも少年法上の少年に対する特則に対するものの、少年犯罪者に 対する厳罰化政策を現れるものである。こうした日本の厳罰化傾向 は、二〇〇〇年代以後発生した少年による凶悪犯罪に対する対策の一 環で、従来の少年法改正は、裁判官先議主義での検察官の役割の強化 (原則逆送制度)と刑事処罰の対象年齢の引下げ、少年院送致年齢の 引下げ等であったが、今回の改正は、少年に対する刑の減刑規定を緩 和させ少年に対する刑罰を強化することにした。 この論文では、日本の改正少年の主な内容である少年に ...

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      참고문헌 (Reference)

      1 박상열, "일본의 2014년 개정 소년법에 관한 의의와 평가" 한국소년정책학회 28 (28): 65-102, 2015

      2 喜多明人ほか, "逐条解説子どもの権利条約" 日本評論社 2009

      3 山口直也, "第4次少年法改正案の検討" 下 (下): 2013

      4 田宮裕, "注釈少年法(第3版)" 有斐閣 2009

      5 法務省, "法制審議会少年法部会第1回議事録"

      6 団藤重光, "新版少年法" 有斐閣 1968

      7 広瀬健二, "少年責任についての覚書" 判例タイムズ社 2006

      8 平場安治, "少年法新版" 有斐閣 1987

      9 葛野尋之, "少年法改正提案の位置と文脈" 85 (85): 2006

      10 澤登旬雄, "少年法入門(第5版)" 有斐閣 2011

      1 박상열, "일본의 2014년 개정 소년법에 관한 의의와 평가" 한국소년정책학회 28 (28): 65-102, 2015

      2 喜多明人ほか, "逐条解説子どもの権利条約" 日本評論社 2009

      3 山口直也, "第4次少年法改正案の検討" 下 (下): 2013

      4 田宮裕, "注釈少年法(第3版)" 有斐閣 2009

      5 法務省, "法制審議会少年法部会第1回議事録"

      6 団藤重光, "新版少年法" 有斐閣 1968

      7 広瀬健二, "少年責任についての覚書" 判例タイムズ社 2006

      8 平場安治, "少年法新版" 有斐閣 1987

      9 葛野尋之, "少年法改正提案の位置と文脈" 85 (85): 2006

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      11 平場安治, "少年法(新版)" 有斐閣 1987

      12 本庄武, "少年有期刑の引上げ" 85 (85): 2013

      13 山口直也, "少年司法と国際人権" 成文堂 2013

      14 村中貴之, "少年刑引き上げの改正をどうみるか" (72) : 2012

      15 角田正紀, "少年刑事事件を巡る諸問題" 58 (58): 2006

      16 法曹会, "少年保護制度参考書" 1921

      17 植村立郎, "少年事件の実務と法理" 判例タイムズ社 2010

      18 川出敏裕, "少年に対する不定期刑の改正について" 50 (50): 2013

      19 広瀬健二, "小林充先生佐藤文哉先生古稀祝賀刑事裁判論集上巻" 2006

      20 八木正一, "小林充先生佐藤文哉先生古稀祝賀刑事裁判論集上巻" 2006

      21 平野裕二, "子どもの権利委員会一般的意見10号(2007年)少年司法における子どもの権利"

      22 前野育三, "刑事政策論" 法律文化社 1983

      23 松宮孝明, "『過剰収容』時代の重罰化" 77 (77): 2004

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