わが國では以前に別別であった法律を一つに統合して2006年4月1日から行っている「債務者回生および破産に關する法律」である。この論文は、それに關連している絶對優先の原則につい...
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2007
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900
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학술저널
35-53(19쪽)
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わが國では以前に別別であった法律を一つに統合して2006年4月1日から行っている「債務者回生および破産に關する法律」である。この論文は、それに關連している絶對優先の原則につい...
わが國では以前に別別であった法律を一つに統合して2006年4月1日から行っている「債務者回生および破産に關する法律」である。この論文は、それに關連している絶對優先の原則について檢討する。1977年に國家經濟が危機に置かれたいた後に、數多くの企業が倒産した。ここでは、よく登場する判例の中で、回生計畵案の公正·衡平に對して論ずることにする。それから(舊)米國の連邦倒産法と日本の會社更生法とを比較しながら、わが國の絶對優先の原則に對して檢討する。米國と日本の學說や判例を檢討しながら、企業を回生するためには、債權者と債務者との關係をどのようにみるかを考察する。それかた、それに對する問題点は、回生制度の目的が全體的に企業の價値を最大化するということである。したがって回生手續きは、その構造が破産に近い性格を持ちながらも、債權者に議決權を與え、回生計畵案が債權者集會で審議可決されて法院の認可を得て效力を發生するなど、和解的な性格ももっている。絶對優先の原則を巖格に守ることよりも、それを緩和する方が企業全體の價値の最大化という觀点から效率的であると思われる。法律上公正、衡平の差等は、回生計畵の中で守るべき條件である。それに反する計畵案は、法律の規定に合致しなく、各債權者グル―プ(group)から贊成を得ても法第243條によって認められないだろう。それから公正、衡平の差等であっても、遂行可能性がなければならない。以前には、回生計畵それ自體の實行可能性、特に回生計畵で決めた債務の返濟方法や返濟資金の調達方法の實行可能性として解釋されることもあった。それから、專ら企業價値の評價額によって自分の權利が決定されれならば、確實ではない企業價値の評價をめぐって消耗的な紛爭だけ起こす可能性が高い。從っていろいろな見解があるが、法第217條での公正、衡平の差等は、相對優先說によって解釋することが妥當であって、そのようにみるのが通說および判例の態度である。
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