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    KCI등재

    부법행위(不法行爲)로 인한 손해배상범위(損害賠償範圍)에 있어 민법 제393조의 적용에 관한 소고(小考) = 不法行爲による損害賠償範圍において民法第393調の適用に關する小考

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    損害賠償責任の成立基礎は民法第390條のオビリゲ一ションと民法第750條のブルボブへングウィチェックなので分けられる. 電子は故意または過失契約違反因果關係及び損害の發生を後者は故意または過失違法性因果關係及び損害の登生を要件にする. 兩者聞には “權利侵害” という要件と “違法性” という要件で差がある. そしてこれによって損害が登生した場合にどの範圍まで損害を賠償しなければならない問題が損害賠慣の範圍に關する問題だ, すなわち, どんな基準によって賠償の範圍を決めることかが問題だ. ところで第763條は第393條をそのまま準用していて少なくとも我が國では不法行爲法と契約法の損害賠償に閱する範圍が等しい. 果してこのような準用が妥當か疑問が入る. 何故ならば民法第393條は ``予見可能性`` と言う(のは)基準を使っているのにこれは契約上質請けと借方の間での予見可能性を前提にすることであって普通の不法行爲では予見可能性と言うのがそのまま適用されることはできないことだからだ. また, 損害賠償の範圍に關する規定たちを比較法的によく見ればドイツ民法第249條は完全賠償注意を基本にしているし, 日本民法では債務不履行において損害賠償の範圍を制限するために第416條があるが不法行爲に對しては東規定を準用する規定を置いていない. 民法第393條に對する解釋は立法的沿革になった英米契約法の原則を檢討しなければならない, 英米法で損害賠償の構造は契約法と不法行爲法がお互いに遣う. 債務不履行においては民法第393條とイギリス契約法との比較檢討を通じて他當ぎり解釋を求めることができるが, 不法行爲においては民法第393條を比べるということが難しい. これは通常損害と特別損害の仕分けが私たちの民法の解釋論に展開されることのように通常の事情や特別な事情によって仕分けされるのではなく, 契約を通じて追い求めて獲得するようになる利益に係わることだからだ. 不法行爲法でこのような利盆を基礎で損害を區分することは無意味であり, また不可能だ. そうだから第393調劑2項の特別損害が債務不履行では實際に賠償の範圍を區畵設定する基準になるが, 不法行爲では原稿の請求を排斥するための理由に變容きれているのだ. ここで私たちの判例が債務不履行と不法行爲で見せてくれる差を說明することができるようになる. 不法行爲法で損害賠償の範圍を決める構造はたとえ民法第393條を準用しているが, 賠償の範圍を決める構遣が債務不履行と違うという点と第2抗議 “特別な事情による慣害” の要件が賠償の範圍を決める基準で作用しないで原稿が請求した損害を排斥するために活用されているという点で債務不履行とは全然遣った拙特の構造で變質されたと言える. これは通說と判例がよっている相當因果關係論と民法第393條の構造の聞の不一致で由來したものと言える. このような不一致は民法制定過程でも現われている. このような構造的差にも現行第763條を維持することは混亂を重〈なることができるから立法的に不法行爲での獨自の損害賠償範圍を新設するのが望ましい.
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    損害賠償責任の成立基礎は民法第390條のオビリゲ一ションと民法第750條のブルボブへングウィチェックなので分けられる. 電子は故意または過失契約違反因果關係及び損害の發生を後者は...

    損害賠償責任の成立基礎は民法第390條のオビリゲ一ションと民法第750條のブルボブへングウィチェックなので分けられる. 電子は故意または過失契約違反因果關係及び損害の發生を後者は故意または過失違法性因果關係及び損害の登生を要件にする. 兩者聞には “權利侵害” という要件と “違法性” という要件で差がある. そしてこれによって損害が登生した場合にどの範圍まで損害を賠償しなければならない問題が損害賠慣の範圍に關する問題だ, すなわち, どんな基準によって賠償の範圍を決めることかが問題だ. ところで第763條は第393條をそのまま準用していて少なくとも我が國では不法行爲法と契約法の損害賠償に閱する範圍が等しい. 果してこのような準用が妥當か疑問が入る. 何故ならば民法第393條は ``予見可能性`` と言う(のは)基準を使っているのにこれは契約上質請けと借方の間での予見可能性を前提にすることであって普通の不法行爲では予見可能性と言うのがそのまま適用されることはできないことだからだ. また, 損害賠償の範圍に關する規定たちを比較法的によく見ればドイツ民法第249條は完全賠償注意を基本にしているし, 日本民法では債務不履行において損害賠償の範圍を制限するために第416條があるが不法行爲に對しては東規定を準用する規定を置いていない. 民法第393條に對する解釋は立法的沿革になった英米契約法の原則を檢討しなければならない, 英米法で損害賠償の構造は契約法と不法行爲法がお互いに遣う. 債務不履行においては民法第393條とイギリス契約法との比較檢討を通じて他當ぎり解釋を求めることができるが, 不法行爲においては民法第393條を比べるということが難しい. これは通常損害と特別損害の仕分けが私たちの民法の解釋論に展開されることのように通常の事情や特別な事情によって仕分けされるのではなく, 契約を通じて追い求めて獲得するようになる利益に係わることだからだ. 不法行爲法でこのような利盆を基礎で損害を區分することは無意味であり, また不可能だ. そうだから第393調劑2項の特別損害が債務不履行では實際に賠償の範圍を區畵設定する基準になるが, 不法行爲では原稿の請求を排斥するための理由に變容きれているのだ. ここで私たちの判例が債務不履行と不法行爲で見せてくれる差を說明することができるようになる. 不法行爲法で損害賠償の範圍を決める構造はたとえ民法第393條を準用しているが, 賠償の範圍を決める構遣が債務不履行と違うという点と第2抗議 “特別な事情による慣害” の要件が賠償の範圍を決める基準で作用しないで原稿が請求した損害を排斥するために活用されているという点で債務不履行とは全然遣った拙特の構造で變質されたと言える. これは通說と判例がよっている相當因果關係論と民法第393條の構造の聞の不一致で由來したものと言える. このような不一致は民法制定過程でも現われている. このような構造的差にも現行第763條を維持することは混亂を重〈なることができるから立法的に不法行爲での獨自の損害賠償範圍を新設するのが望ましい.

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