蔭官というのは朝鮮時代における文科や武科の出身以外の未出身者である官僚群を言われる名称であった。「高麗史」「蔭叙」條に世宗23年の同知中樞院事であった柳成龍の卒記に見られ...

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성남 : 한국정신문화연구원 한국학대학원, 2000
학위논문(박사) -- 한국정신문화연구원 한국학대학원 , 역사 , 2000. 8
2000
한국어
경기도
26 cm
지도교수: 이성무
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蔭官というのは朝鮮時代における文科や武科の出身以外の未出身者である官僚群を言われる名称であった。「高麗史」「蔭叙」條に世宗23年の同知中樞院事であった柳成龍の卒記に見られ...
蔭官というのは朝鮮時代における文科や武科の出身以外の未出身者である官僚群を言われる名称であった。「高麗史」「蔭叙」條に世宗23年の同知中樞院事であった柳成龍の卒記に見られる「蔭官」という用語は、明宗代に入って漸く度々言われるようになった。そういう蔭官という用語が概念で定義されてきたのは、宣祖16年となったと考えられる。そのとき宣祖は推薦という通條で官吏になる人たちをも蔭官として思われていて、未出身人は南行に言われる。南行は既に明宗元年と8年の朝鮮王朝実録の記事に見られた細註は南行が卽り門蔭出身者を言い、南行は卽門蔭出身の名称であったのを分かる。そして中鉉が官僚の出身を言及するとき、蔭職が推薦によって入仕になった人であるのを分明にしたので、推薦を通して仕したものも蔭官の範囲に含まれるものを考えられる。したがって「蔭官問」というのは門蔭出身の蔭職人と蔭叙によって登用された人(遺逸含め)、そのほか國王の特旨によって任用された人を廣く指稱した官僚群の名称であり、概念化されたはじめた時期は宣祖年間だと思われる。文武班の科舉出身でない未出身人がまさに蔭官であった。
蔭官が文武官と対抗する一つの官僚群として指目されてきたのは明宗年間からであった。その理由は何か? その解答は朝鮮の禄譲性格と政治的な環境の變化のどちらも端緒を問わなければならない。朝鮮は國初から蔭叙と蔭職という官吏選拔方法で、科舉制度の範囲ではないが、官吏を選拔する方法を法制化しようと議論がさきと提起された。けれどいとういうな制度の法制化させている程度は朝鮮王朝が建國したばかりなのでたいして高麗の制度を繼承する方向と見られる。ですからこの時期は文武官と蔭官を別段の官僚群として考えるはずはなかったと思う。門閥出身者たちは流外職である権殿職と蔭職職という権殿職→初入仕、そして土地と禄棒が與えられて、事實上、實職といじる待遇をもらていた。一定の期間が過ぎたら守令下の試験に應ずるべきな資格が與えられ、また實職に登用されるようになっていて、かれらが進んでいく官職は制限されていなかった。いくらでも淸要職とか堂上官への進出することができ。例えば、太宗から成宗年間まで吏曹判書以下全體の官職任長者を調べた結果、蔭官が限りなく進出して堂上官以上の人々は文科出身とは同じくらい比率であって、堂下官は文科出身に比べて劣勢に置かれたのは事實であり、やはり進出することには制限されていなかった。
しかし、世祖年間から中央の政界に進めてはじめた士林によって蔭官の地位が変わるようになる。世祖12年に行われた官制改革のため成宗官と權殿・權知郞が全部新設したと同時に蔭叙出身の初入仕職も參奉中佐制で簡便にして、初入仕職の縮小によって別坐類の變外科が成立して、參奉職の擴大より以前より不昇のを保存する政策が出てくるのを分かる。則ち、蔭叙出身にとって實質的な待遇する方向へ官制が敎成できた。そのなかた朴枳らは成宗年間に至って蔭官の成長を積極的に抑制し始めた。士林の性向は改革的なので、いわゆる勳舊派と對立的な立場を取っていた。勳舊派は既存的に政倉を運用してきたのと反對に、士林たちは道德政治を具現することを主張した。士林たちは自分たちの道德政治の見現するには、蔭叙官が官僚になることを除去するために、蔭官の成長を抑制する方策を摸索しなければならなかった。といった背景で士林勢力がとった措處の一つが、蔭叙出身の淸要職への進出を抑制し、それと堂上官への昇進あるいは觀察使の任用を制限させたことであった。こうして結果「經國大典」には淸要職に文官だけを任用するという法規を制定するようになった。
王辰俊編(日本史では文銓處長の役)の以後、士林政治が擴大したし、黨爭も激化されて士林自分たちが門閥化してきた。したがって、既に門閥化されてきた支配層の子弟たちを中心に蔭官と任用され、または執權黨の政治的安定にように自派の人物を先ず蔭官職を與えられた。こうして蔭官の政治的な基盤は段々固くなってきた。
・蔭官たちは淸要職、觀察使、政丞、補闕品階の除授及び昇進することに例外的に任用される場合が發生した。當時の實情は文臣制度より蔭舊制が活性化されたから蔭舊の範圍もひろくなって、その數も增加するうち推擧だった。仁祖反正の功臣たちには統姓の傾點があってで、山林を優待して別段の官職を提供したり、蔭官だけに部分的に淸要職への進出することを認定したりした。
一方、文官と蔭官との葛藤は文班の官職數が制限されていた點で發生した。蔭官の成長は、まさに文官の登榮させて文官の人事慣行を解消するために官職を縮断行したこともあったが、改善の可能性は見られなかった。英・正祖代には王権強化に主力した點があって、却って蔭官の數が増加した趨勢だった。特に京鄕の分岐で地方に對する差別の幅が深くなって、實は正祖の地方出身を優待も弱化されていた王權強化の形式的措處に過ぎなかった。地方官の任用における蔭官の成長現狀がなにより著しいなど、門蔭交差策が始んと蔭叙と單一化されて全體の文官蔭官の比重が60%以上を指地した。結局正祖は官僚構造を門蔭武の三班として理解したりして、文官を蔭官より低い部類と貶下したりした。ところでこのような蔭官の成長は官僚制度の敗行的に運營した由因が多かった。公開競争である科挙出身が優待されてもやはり閥門子弟たちが執權層の政治的安保機能を擔當したため、官僚制の發展は期待することができなかった。ところような現狀は勢道政治期に至って深刻な矛盾を蔵出されて官僚制の近代的發展方向を阻害した。
蔭官の實際と任用現況は19世紀に編纂した「蔭叙」という資料を通じて把握でき。